2019年6月28日
重要なお知らせ
個人番号(マイナンバー)の届出について
2016年1月から、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」としてマイナンバー制度が導入されました。
マイナンバー制度に関するくわしい説明は、こちら(内閣府HP)
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セブン銀行では、国外送金等取引に関する法定調書作成事務を目的として、「海外送金サービス」のご契約時に、お客さまのマイナンバーを確認させていただいております。
また、届出いただいたマイナンバーは、2018年1月から、預金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐づける「預金口座付番制度」の導入に伴い、預金口座付番事務にも利用いたします。 -
・「海外送金サービス」の契約のないセブン銀行口座をお持ちのお客さまには、「預金口座付番制度」に基づくマイナンバーの届出をお願いしております。(届出は任意です。)
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マイナンバーの届出が必須です。下記1をご確認ください。
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マイナンバーの届出が必須です。下記2をご確認ください。
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マイナンバーの届出は任意です。下記3をご確認ください。
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マイナンバー制度開始前に「海外送金サービス」をご契約いただいたお客さま
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マイナンバー制度開始前(2015年12月31日以前)に「海外送金サービス」をご契約いただいたお客さまにおかれましても、マイナンバーに関する書類の届出は、必要となります。
お早めの届出をお願いいたします。お手続きの方法については、こちらをご確認ください。
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「海外送金サービス」をこれからご契約いただくお客さま
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本人確認書類の他、マイナンバーに関する書類のご提出が必要となります。
マイナンバーに関する書類のご提出が完了するまでは、海外送金サービスはご利用いただけませんので、ご注意ください。
お手続きの留意点・必要な書類については、こちらをご確認ください。
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預金口座付番制度 開始にともなうマイナンバー届出のお願い
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セブン銀行では、預金口座付番制度の開始に伴い、口座をお持ちのお客さまにマイナンバーの届出をお願いしております(届出は任意です)。
預金口座付番制度とは、預金口座とマイナンバーを紐づける制度で、お客さまにお届けいただいたマイナンバーを預金保険等の名寄せや、行政機関による資力調査や税務調査の際に利用させていただきます。
なお、同制度におけるマイナンバーの届出は任意ですので、マイナンバーを届出いただかない場合に、取引きに不利益が発生することはありません。(「海外送金サービス」をご契約の方はマイナンバーの届出は必須です。)
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・くわしくは、キャッシュカード送付時の台紙をご確認ください。
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・2017年12月31日以前に口座を開設されたお客さま、台紙を紛失されたお客さまは、改めて個人番号届出書と届出方法のご案内を送付いたしますので、当社コンタクトセンターまでご連絡ください。
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・マイナンバーの届出には、下記の書類が必要です。
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・個人番号届出書(キャッシュカード台紙/専用用紙)
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・番号確認書類(下記いずれか1通)
○マイナンバーカードの〔両面コピー〕
○マイナンバーの記載がある住民票〔発行日より6ヶ月以内〕※
- ※コピーでも受付可能です。
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・以下の書類は番号確認書類として使用できませんので、ご注意ください。
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・「通知カード」
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・「個人番号通知書」
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- コンタクトセンター 0120-77-1179(通話料無料)
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※オペレータ対応時間 月~土 9:00~18:00(日曜・祝日・12/31~1/3除く)